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「株式会社」への移行は経営判断で

企業の「営業秘密」を守るために

M&A手段としての合併制度の活用と戦略

熊本県弁護士会所属 桜樹法律事務所

大甲橋より明午橋を臨む

 

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「株式会社」への移行は経営判断で平成18年4月号掲載

Q:現在、有限会社として営業活動をしていますが、法律が改正され、有限会社がなくなるという話を聞きました。当社も何か手続きが必要なのでしょうか。

A: 平成18年5月1日より新会社法が施行され、これに伴い有限会社法が廃止されました。今後、新たに有限会社を設立することはできなくなりますが、会社法施行の際に既に存在している有限会社は「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、「整備法」)により、新会社施行日以後は会社法で定める株式会社として存続することになります。この整備法の規定で、存続する有限会社のことを「特例有限会社」といい、基本的に特例有限会社は、新たな手続きをとらなくても、これまでと同様の規律を維持したまま、有限会社の名称で活動を続けることができます。
  また、所定の手続きをとることで、特例有限会社から通常の株式会社へ移行することもできます。なお、移行するか否かの選択について、法律上の期間制限はありません。

  特例有限会社と株式会社の主な違いとして、特例有限会社は決算公告が不要ですが、株式会社は定時株主総会後決算公告が必要となります。また、特例有限会社は取締役の任期に制限はありませんが、株式会社では原則として2年間 (ただし、株式譲渡制限会社は、定款により最長10年まで伸張可能)という制限があります。特例会社から株式会社に移行する場合、@商号を「有限会社」から「株式会社」へ変更するための定款変更を行い、A特例有限会社の解散を行い、B株式会社の設立登記を行う必要があ ります。以上のような株式会社の制限事項や、移行手続きにかかる費用・手間などをデメリットと考え、現状のまま特例有限会社として存続することも一つの方法ですが、「株式会社」という一種のブランドイメージを享受するという点をメリットとみて、株式会社へ移行することも一つの方法です。
 
今後、特例有限会社から株式会社に移行するかどうか、またどのタイミングで移行するかについては、まさに会社の経営判断です。特例有限会社・株式会社、それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、自社の状況に応じた適切な判断が必要となるでしょう。

★キーワード「特例有限会社」


平成18年5月1日から、新会社法が施行されました。これまで有限会社として営業活動してきた会社は、今後、特例有限会社として存続するか、株式会社へ移行するかの選択をすることになります。

企業の「営業秘密」を守るためには平成19年4月号掲載

Q:当社の元従業員が退職後、同業の会社を設立したうえ、顧客名簿や営 業ノウハウを利用して顧客に対し営業活動をし、顧客を奪っており、経 済的な損失が出ています。当社としては、経済的損害や信用を回復するために、どのような法的措置を講ずることができるのでしょうか。

A: 従業員は、会社との間で、労働契約を締結しているため、同業の仕事をすることはもちろん、他社に勤務したり、他の営業をすることも禁止されています。これを労働者の競業避止義務、誠実義務などと呼んでいます。

  しかし、会社を退職した後については、会社と従業員との間の労働契約はなくなりますので、原則として、その労働契約に基づく競業避止義務や誠実義務を負うことはありません。従って、従業員に対し、退職後においても、同業他社に就職することや同業の会社を設立することを禁止させたい場合には、その旨の誓約書などで合意をする必要があります。ただしその合意も職業選択の自由や営業の自由を不当に制限する場合には無効となります。

 また、そのような特別の合意をしていない場合であっても、本件のケースのように、元従業員が元の会社と同じ業種・業態の会社を設立し、会社の顧客名簿や営業ノウハウを不正に利用している場合には、不正競争防止法に基づく各種の法的措置を講ずることができます。ここで不正競争防止法において保護される「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていな いもの」をいいます。(同法2条6項)。

 このように、「営業秘密」というためには、その情報等が主観的にも客観的にも秘密として管理されている必要があり、一般的には@当該情報にアクセスした者が、当該情報が営業秘密であることを認識できるようにしてあり、A当該情報にアクセスできる者が制限されていることが要件となります。

 本件において、その顧客名簿や営業ノウハウが「営業秘密」に該当する場合は、元従業貞に対し、不正競争防止法に基づいて@差止請求(同法3条1項)A廃棄除去処分(同条2項)B損害賠償請求(同法4条)C信用回復措置請求(同法14条)などの措置を講ずることができます。

★キーワード「営業秘密」


現在の情報化社会において、またITの普及にも伴い、営業秘密の流出や労働者の流動化は、既存の企業において存亡の危機ともいえる事態を生じさせる恐れもあります。そのような事態を防止するためには、−時的には企業自身で営業秘密の徹底した管理をする必要があります。

M&A手段としての合併制度の活用と戦略平成19年12月号掲載

Q:新会社法制定により組織再編が行いやすくなったと問き、当社(A社)も、他社(B社)との吸収合併を考えております。しかし、吸収合併後においても、当社の株主構成を変えたくありません。B社の株主が、合併後のA社の株主とならないような方法で合併を行うことはできないでしょうか?

A: 組織再編行為は、経営用語では「M&A」に当たります。M&Aとは、日本語では企業の合併・買収のことをいい、新規事業の参入、企業グループの再編、業務提携、経営が不振な企業の救済などを目的として行われます。
  最近では、大企業の合併が相次いでおり、M&Aは大企業が行うもと思われがちですが、中小企業の場合も多く、今後は後継者不在による企業の売却、既存事業の拡大や新規分野の進出、ベンチヤー企業統合などによる中小企業のM&Aも増えてくるものと思 われます。
  旧商法下では、吸収合併における消滅会社の株主に対しては、存続会社の株式をその合併比率に応じて割り当てることが必須の要件とされていました。これに対し、新会社法では、吸収合併、吸収分割、株式交換に際して、従来の株式の交付に代えて金銭その他の財産を交付することを認めております。これが、「対価の柔軟化」と呼ばれるもので、新会社法の目玉とも言えるものです。
  この対価の柔軟化により、子会社が他会社を吸収合併する場合に親会社の株式を交付するいわゆる三角合併や吸収合併に際して合併対価として存続会社株式に代えて、現金等を交付する交付金合併(キヤツシュ・アウト・マージャー)などのほか、対価の一部を金銭で、残りを他社の株式で交付するなど、企業の状況や組織再編の目的に応じて多様な組織再編を行うことができるようになりました。
  新会社法においては、合併対価として金銭のみを交付するいわゆるキヤツシュ・アウト・マージャーが認められるため、A社における株主総会の特別決議を条件に、B社株主に対してA社株式の代わりに金銭を交付することができます。
  これにより、合併後のA社の株主構成を代えずにB社との吸収合併を行うことができることになります。

★キーワード「 M&A手段としての合併制度の活用と戦略」


新会社法制定に伴い、組織再編に関して、株式以外の財産を合併の対価とする交付金合併や三角合併が認められるようになり、合併等のM&Aにおける法的スキーム組成に際しての法的柔軟性が増し、M餌の手段として合併制度利用の利便性が高まりました。