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商号の使用が「自由化」されたわけではない

馬場 啓| 2006年 3月号掲載

 今回、法律の改正によって、同じ市町村内で同一商号の登記ができるようになるという話を聞きました。当社と同一の商号を使用する会社が出てきた場合、どのように対処すればいいのでしょうか。

 現在の商法では、他人が登記した商号については、同じ市町村内において同一営業のために、同一の商号を登記することができないこととされています。

 この規定は、登記された商号を保護しようとするものですが、市町村が異なれば(隣町であっても)同一商号の登記ができるのですから、商号の保護といってもたいした効果はありませんでした。むしろ、この規定があるために、会社設立に際して、商号調査や登記官の審査に多くの時間や手間がかかり、さらには、いわゆる「商号屋」から商号を買い取るために余計な出費をさせられるというケースも発生していました。

 そこで、今年の5月に施行が予定されている「(新)会社法」では、現行商法の規制が緩和され、同じ市町村内であっても、住所さえ異なれば、同一商号の登記ができるようになりました。

 ただし、このことによって、同一商号や類似商号の登記や使用が全く自由になったわけではありません。すなわち、「(新)会社法」でも、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することは禁止されており、このような商号の使用によって営業上の利益を侵害されるおそれのある会社は、相手方に対して侵害の停止又は予防を請求することができると規定されています。

 また、使用された商号が世間によく知られているものであるとき等には、「不正競争」として、不正競争防止法上の差止め請求や損害賠償請求の対象にもなります。

 したがって、もし、あなたの会社の商号と同一または類似の商号が他人によって使用される場合には、以上のような対抗措置を検討することになります。

 なお、「(新)会社法」は、これまで非常に分かりにくかった会社法を、体系的・全面的に見直したものです。株式会社と有限会社との統合、最低資本金制度の見直し、合同会社の新設等、利用者の視点に立った見直しや、会社経営の機動性・柔軟性の向上、会社経営の健全性の確保に関する改正点を含んでいます。

 この改正法の内容については、この連載のなかでも、トピックのいくつかをご紹介していこうと思っています。

「新会社法と商号の登記・使用」

新会社法では、同じ市町村内でも住所さえ異なれば同一商号の登記ができるようになります。ただし、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号の登記・使用は禁止されています。

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桜樹法律事務所の企業法務

熊本市出身、昭和35年生まれ。
早稲田大学政治経済学部卒。95年弁護士登録。2015年度熊本県弁護士会会長、熊本県情報公開・個人情報保護審議会会長、熊本市入札等監視委員会委員長。

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