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協議離婚に関して

協議離婚の関して(離婚の手続きご希望の方、または検討している方へ)

離婚は、当事者双方が離婚に同意し、離婚届に判子を押した上で、離婚届を市区町村へ提出すると離婚(協議離婚)は成立します。
双方が離婚することに合意していない場合は、調停や裁判を行い離婚が成立します。
協議離婚は最も簡単な離婚の方法であり、離婚全体の90%以上とも言われています。
しかし、相手と交渉もままならないというケースも多く存在します。

離婚届け

そのようなケースの場合には、当事務所へご相談頂ければ、弁護士が相手との煩わしい交渉を代理致します。
お気軽にご相談頂けたら幸いでございます。


離婚協議書の重要性

協議離婚は簡単であるが故に離婚後の生活のことをあまり考えずに離婚をしてしまい、後々、生活苦になるといったように大きな問題となる場合があります。離婚後、大きなトラブルを生じさせないための一番の方法は、法的効力の十分にある離婚協議書を作ることが重要です。

また、離婚を早く終わらせて解放されたい。早く新しい生活を始めたいという方は専門家に相談することで、当事者同士で話合うよりも数倍も早く解決することもできます。お気軽にご相談ください。


離婚後の生活のために

離婚後のことを考えると、生活費や養育費といったお金の問題や住居などの財産は重要です。しかし、これらは問題が多く存在するポイントでもあります。特に財産分与については、お互いが全ての財産を公開し、双方が納得するように分けるというのが理想的ですが、実際には、お互いに財産を隠してしまったり、知らない所で借金をしてしまっていて、大変な目に会うというケースは多々あります。

財産が明確にならないと分与することができませんし、虚偽で申告をしても、後から請求をされますので、最初から財産を全て公開した方が、離婚を円滑に済ませることができます。もし、相手が財産を隠していると考えられた場合は、相手の財産を調査し、最適な分与の実現に努めます。


協議離婚の注意点

繰り返しになりますが、協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。加えて、「言った」「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。


話し合いの内容を文章に残す

裁判所外で夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、離婚合意書に記載する方法と公証人役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。離婚合意書には決められた書式や形式はありません。当事者両名の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

公正証書は万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言のある公正証書にすることで、トラブルになった場合には即強制執行が可能になります。

公証人役場へは当事者2人で行く必要があり、公証人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公証人役場に保管されます。


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