rikon

離婚の方法

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

メリット デメリット
協議離婚
  • 時間と費用がかからない
  • 相手が離婚に応じない場合や親権者が決まらない場合は離婚できない
  • 養育費や財産分与などの取り決めが曖昧になりやすい
調停離婚
  • 調停委員という第三者を介して話し合いができる
  • 親権者、養育費や財産分与などの取り決めも話し合うことができる
  • 相手が応じなければ不成立となる
  • 月に1回程度しか期日が入らないため、時間がかかるおそれがある
  • 弁護士に依頼する場合、費用がかかる
裁判離婚
  • 相手が応じない場合も裁判所が離婚すべきかどうか等について判断してくれる
  • 先に必ず調停を申立てなければならない
  • 法律的な知識・技術が必要となる
  • 弁護士に依頼する場合、費用がかかる
  • 月に1回程度しか期日が入らないため、時間がかかるおそれがある
  • 本人尋問を行う場合、精神的な負担も大きくなる

この他に審判離婚がありますが、ほとんどのケースでは上記3つで離婚が成立しています。
いずれの方法によるべきかお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

協議離婚

協議離婚とは、一般的に「離婚」と言われて想像する、当事者双方が離婚に同意し、双方の署名がある離婚届を市区町村へ提出して成立する離婚のことです。
協議離婚は最も簡単な離婚の方法であり、離婚全体の90%以上とも言われています。

離婚届け

協議離婚のメリット

協議離婚は、当事者双方の合意と離婚届の提出のみで成立するため、費用も時間もかかりません。ですから、当事者双方に離婚する意思があり、その他の取り決めもほぼ決まっている場合には、協議離婚によるべきだといえます。

協議離婚のデメリット

しかし、当事者一方が離婚に応じない場合、双方ともに離婚する意思はあっても親権者が定まらない場合には、協議離婚することはできません。

また、離婚に際して決めるべき財産分与、養育費などについて、曖昧な取り決めがなされたり、離婚することだけに気を取られて取り決めをせずに離婚してしまったりすることもよく見受けられます。このような場合、離婚後に冷静になって後悔される方が多くいらっしゃいます。それだけでなく、離婚後、経済的に厳しい状況に置かれる方もいらっしゃいますので、離婚時にきちんとした取り決めをしておくことはとても大切なことです。

弁護士の利用

離婚後のことを考えると、生活費や養育費といったお金の問題や住居などの財産は重要です。しかし、これらは問題が多く存在するポイントでもあります。特に財産分与については、お互いが全ての財産を公開し、双方が納得するように分けるというのが理想的ですが、実際には、お互いに財産を隠してしまったり、知らない所で借金をしてしまっていて、大変な目に会うというケースは多々あります。

財産が明確にならないと分与することができませんし、虚偽で申告をしても、後から請求をされますので、最初から財産を全て公開した方が、離婚を円滑に済ませることができます。もし、相手が財産を隠していると考えられた場合は、相手の財産を調査し、最適な分与の実現に努めます。


また、離婚して新しい生活を始めたいが相手との話し合いが苦痛という方は、ぜひ一度ご相談ください。弁護士に依頼されると、弁護士が代理人として相手と話し合いを進めますので、相手と直接話をしなければならないという精神的なご負担を軽減させることもできます。

離婚協議書の作成

話し合いがまとまった場合、離婚後大きなトラブルを生じさせないためには離婚協議書を作成しておくことが重要です。それは、離婚後に、取り決めた約束を相手が守らない事態を回避することができるからです。

離婚協議書は、公正証書という形で残すことをおすすめします。公正証書は万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言のある公正証書にすることで、トラブルになった場合には即強制執行が可能になります。

離婚することや養育費などの取り決めも決まったが、公正証書にするのは面倒、どういう文言にして良いか分からないなどのお悩みがある方は、弁護士が公正証書の作成をお手伝いすることもできますので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停委員を介して相手と話し合いを行い、夫婦間で離婚の合意ができた場合に離婚が成立します。
また、裁判離婚を行う場合、離婚調停を経ていなければ裁判を提起することはできませんので、協議離婚が成立しない場合は離婚調停を申立てることになります。
離婚調停では、親権者指定、養育費、財産分与、慰謝料請求などの離婚に関するあらゆる問題についても併せて話し合いを行うことができます。

調停離婚

調停離婚のメリット

調停離婚では、親権者指定、養育費、財産分与、慰謝料請求などの離婚に関するあらゆる問題についても併せて話し合いを行うことができ、話し合いがまとまれば調停調書という形になります。これは判決と同じ効力を持つため、離婚後相手が養育費を支払わない場合などに、強制執行などの手段を執ることができます。
また、離婚調停では、調停委員という第三者が間に入って相手と話し合いができるため、お互いに冷静に話をすることができます。

調停離婚のデメリット

しかし、離婚調停も協議離婚と同じく、相手が離婚に合意しなければ離婚が成立しません。
また、裁判所での手続になりますので、1か月に1回程度しか調停期日が入りませんので、事案によっては調停が長期化する場合もあります。
加えて、調停委員とのやり取りを苦痛に感じられる方も多くいらっしゃいますが、弁護士に依頼されると調停期日に弁護士も同席し、調停委員とやり取りをしますので、精神的なご負担が軽減されます。

裁判離婚

裁判離婚は、家庭裁判所へ離婚裁判を提起し、判決などで離婚することをいいます。
離婚裁判を提起するためには、まず離婚調停を経る必要があります。

裁判離婚のメリット

裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決が出れば離婚することができます。つまり、裁判官が、夫婦関係が破綻していると判断した場合には、相手方の合意の有無に関係なく離婚ができることになります。
※離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は、一定の条件を満たさない限りは認められていません。

裁判離婚のデメリット

裁判離婚をする場合には、まず離婚調停を申立て、調停では話し合いがまとまらないでないと裁判を提起することすらできません。ですから、その分時間がかかります。また、裁判が提起できても、基本的に1か月に1回程度しか期日が入らないため、長期化するおそれがあります。
また、裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり、裁判を行うため、法律の専門知識や技術が必要です。裁判離婚を望むのであれば、できるだけ早いうちに弁護士に依頼することをお勧めいたします。そして裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。

後悔のない離婚のために、桜樹法律事務所がサポートいたします。離婚問題でお困りの女性の方へ

Copyright (C) 2013 桜樹法律事務所 All Rights Reserved.