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調停離婚とその他の離婚方法
協議離婚の合意ができない場合、夫婦関係調整調停の申立てをします。この調停の中で離婚を内容とする調停が成立した場合のことを調停離婚といいます。
離婚トラブルの場合はすぐに裁判ではなく、まずは調停を申立てることが義務づけられています(調停前置主義)。
調停離婚では、親権者指定、養育費、財産分与、慰謝料請求などの離婚に関するあらゆる問題についても併せて話し合いを行うことができます。
しかし、調停離婚でも協議離婚同様、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。
調停離婚の手順
調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。
- (1) 家庭裁判所への申し立て
- (2) 呼出状の送達
- (3) 第1回目調停
- (4) 第2回目調停~最終調停
- (5) 調停調書の提出
申立て
申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。申立ては、相手方の住所地にある家庭裁判所または双方が合意して定めた家庭裁判所行います。
全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立用紙は簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望している内容を記載する必要があります。調停ではこの申立書の内容をもとに、離婚給付金の調整されるため、金額の見当がつかない場合は、弁護士に相談した方がよいでしょう。
呼出状の送達
申立てが受理されると、約1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目の調停期日が記載された呼出状が郵送されてきます。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更の申立てを家庭裁判所に対して行わなければなりません
第1回目調停
調停はあくまでも話し合いの場であるため、当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められています。
調停は、夫と妻は別室で待機し、交互に調停室に入り調停員と話し合いを行います。調停委員はふつう男女各1名ずつの2名で、夫婦それぞれと30分程度ずつ話し合いをすることを繰り返します。第1回目の調停では2~3時間を要することが多いようです。
その後の調停
調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。最終の調停では必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。
調停調書
① 調停調書の作成 | 数回の調停を行い、離婚について合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書の作成によって離婚が成立します。届出によって離婚の効力が生じる協議離婚とは異なるところです。 調停調書には離婚することに合意したことおよび親権者やお金に関する事項が記載されます。そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り消すことはできません。作成する際に納得できるまで説明を受けましょう。 |
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② 調停調書の提出 | 調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の住所地もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。調停離婚では申し立て側の署名捺印があれば、届出は有効です。届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、過料の制裁があります。 |
調停離婚以外の離婚方法
審判離婚
調停不成立となった場合、原則として離婚訴訟が提起されることになるため、審判へ移行することは一般的にはありません。しかし、主要事項については合意があるが、当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しない場合など、改めて離婚訴訟を提起させることが当事者双方にとって様々な面で無駄であることもありうることから、家庭裁判所の職権で行う調停に代わる審判が用意されています。
裁判離婚
裁判離婚とは、夫婦間の話し合いや家庭裁判所による調停でも離婚が成立しない場合、離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって離婚することです。訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。
裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。なお、裁判離婚を提起するには、前提として、家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり、裁判を行うため、法律の専門知識や技術が必要です。裁判離婚を望むのであれば、できるだけ早いうちに弁護士に依頼することをお勧めいたします。そして裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。
裁判期間も早くて1年~1年半、最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかります。なお、家庭裁判所で調停が不成立に終わってから、2週間以内に訴えを起こしたときは、調停の申立てのあったときに訴えの提起があったものとして扱われます。また、この場合、調停申立書に貼った手数料相当額は、訴状に貼る印紙額から差し引かれます。
裁判離婚では、原則的に離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められません。例えば不倫相手と生活したいがために、離婚を請求しても認められません。
しかし、最近では下記のような一定の条件を満すときは有責配偶者からの離婚請求を認めるケースもあります。
- ・別居期間が同居期間と比較し、相当長い
- ・未成熟の子供がいない
- ・離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない
有責配偶者からの離婚請求が認められるようになった背景は、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが不自然であるからです。ただし、条件を満たしていても有責配偶者からの離婚請求が全て認められる訳ではありません。
※離婚訴訟における判決以外の解決として、請求の認諾・放棄、和解もあります。