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注意の必要な養育費

離婚における養育費の話し合いはもめやすいので注意が必要です

養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。

期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となります。

養育費の問題は、離婚に際して最も気になる事柄の一つだと思います。そのため、もめるケースも多いといえます。

また、離婚の際に養育費について決めたとしても、実際には養育費を払ってもらえないというケースも多く見受けられます。養育費の算定は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきますが、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。実務上、算定表による算定方式が定着しており、調停や審判になった場合には、この算定方法によることになります。

当事者間の協議の際も、調停や審判に持ち込まれた場合に認められやすい金額を認識しておくことは重要です。ただ、この算定方式も、私立の学費等は反映されていないといったように万能ではありませんので、注意が必要です。難しい問題ですが、よく話し合って具体的に決めておかないと後々トラブルになることもあります。

養育費の支払方法については、子どもが自立するまでの費用という性質上、毎月の分割払いとされることが通常です。支払期間についても、単に「大学卒業まで」と決めてしまうと、浪人した場合にはどうするのか、専門学校に進学した場合にはどうなるのかなどの問題が生じうることになりますので、当事者間できちんと詰めておくことが重要です。


養育費の変更

養育費の支払いは、場合によっては長期間に及びます。その間に、事情が大きく変わることもあります。例えば、子供の進学の問題や医療費の問題、支払い側の減収・倒産・失業、受け取る側の収入増加、再婚などがそれにあたります。

基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払い期間を変更することはできません。しかし、上記のように経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められることもあります。まずは、お互いに話し合い、合意をえることが第一ですが、合意が得られない場合には相手方の住所地の家庭裁判所に調停を申し出ることができます。

養育費の正しい算定と算定された金額を確実に支払ってもらうための方法に関して、当事務所では、アドバイス及び具体的に方法を実施させて頂きます。お気軽にご相談頂けたら幸いでございます。


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