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取引先が破綻した場合の回収方法

弁護士が、あなたの会社の売掛金・債権を回収します!

取引先が破綻してしまった場合、債権の回収は非常に困難です。
特に、不動産担保を有していない企業にとっては、その後の破産手続等において配当金を受領できるだけで、債権のうちの大半は回収不能として諦めるしかないケースも多いかと思います。

しかしながら、「諦めるのは早い」ケースもあります。

相殺により、回収する

取引先が破産しても債権回収が図れるケースの代表例として「相殺」が挙げられます。相殺とは、当事者間で対立する債権を相互に保有し合っているような場合、両債権を同じ金額分だけ共に消滅させることができるという制度です。取引先が破綻してしまった場合でも、取引先に対して債権と債務の両方が存する場合には、両者を相殺することにより、取引先に対する債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。

もっとも、相殺の意思表示を、誰に対して、どのように行うべきか、頭を悩まされるところと思います。弁護士を利用すれば、破産手続等の法的整理手続に応じて意思表示の相手方を選択し、内容証明郵便を利用する等、より確実な方法で、相殺の意思表示を行うことができます。

担保権を実行する

破産手続開始決定があっても、債権者の担保権は制限されることなく行使することができるのが原則です。債権者の担保権は破産手続きにおいては別除権と呼ばれます。 典型的な担保権である抵当権を有している場合は、例え取引先が破産手続きを開始しても、この別除権を有していることになりますので、任意売却や競売によって債権回収をすることができるのです。では、このように事前に担保権設定契約を締結しているような場合以外は、諦めなければならないのでしょうか。

ここでは、商品売却を行った売主が有する動産売買先取特権をご紹介します。商品売却を行った売主としては、まずは、納入した商品を引き揚げることが考えられますが、自力救済は禁止されていますので、引き揚げに際して取引先の代表者や責任者から承諾を得ておくことが必要です。後日の紛争を避けるためにも承諾書や確認書などの書面を取り付けておくといいでしょう。

商品引き揚げができないような場合でも、動産売買の先取特権を行使して債権回収をはかる方法を検討する余地があります。動産の売り主は、当該動産の対価と利息について、当該動産から、他の債権者に優先して弁済を受けることができるという権利を有しており、これを動産売買の先取特権といいます。

民法上認められた法定の担保権ですので、事前に担保権設定の契約を締結していなくても発生します。例え、取引先が破産、民事再生などの法的手続きをとろうとした場合でも優先権が認められていますので、条件さえ揃えば債権回収に有力な権利といえます。

この権利行使を現実化するには、当該動産が取引先の占有下にある間に、または、取引先の転売先が転売代金を支払うまでに、証拠書類を揃えて当該動産または転売代金債権に対して裁判所の差押決定を得なければなりません。

証拠書類としては、当該動産が取引先の占有下にある場合は、取引先との間の売買契約書、注文書、納品書などの担保権の存在を証明する文書が、また、当該動産が取引先から転売された場合は、これらの文書に加えて、取引先と転売先との間の転売代金債権の存在を証する売買契約書などの文書も必要となってきます。

よって、転売された場合は、転売先の協力が不可欠といえますし、いずれの場合も、取引先との間で日頃から対象商品を特定できるような契約書類を取り交わしていなければなりません。このように動産売買先取特権は、商品の所在情報の確保や証明文書の入手などの条件が揃えば強力な債権回収手段となり得ます。

以上のように、迅速に弁護士に相談することで適切な債権回収が可能となる場合がありますのでまずはお気軽にご相談下さい。

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