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ご相談から解決までの流れ

債務整理を弁護士に依頼しようと考えられた場合、ご相談から解決に至るまで、おおよそ以下に記載するような流れで進行します。

相談受付

まず、債務整理についてご相談いただきます。このとき弁護士は、負債の状況(借金の総額や債権者の数等)、収入の見込み、所有資産、生活状況、相談者の今後の希望などについてお尋ねします。

そして、それらの事情を総合的に考慮し法的に評価して、相談者はどのような手続を望まれているのか、どのような手続が可能であり、望ましいかなどについてアドバイスいたします。

事件受任

弁護士に債務整理を依頼することを決意されたら、次は弁護士との間の委任契約の締結です。委任契約の締結にあたっては、どのような内容で委任を受けたか、特に、報酬の段階でトラブルになっては双方にとって不幸ですから、着手金の額、成功報酬の額、振込手数料の額等報酬に関わる点については念入りにご説明し、ご理解をいただきます。

委任契約の締結完了により、依頼者は弁護士を介した債務整理手続に入ったことになります。そのため、新たな債務負担行為(借入れ)の禁止や取立行為に対する対応など、今後弁護士が債務整理手続を進めるにあたり注意していただきたい点等についてご説明いたします。

債務整理開始通知発送

委任を受けた弁護士は、相談の際お聞きした各債権者に対して、速やかに依頼者の債務整理について受任している旨を通知します。これにより、債権者は依頼者に対しそれ以降の取り立て行為を行うことが法的に禁止されます。

また、受任通知の到達により、依頼者が債務整理手続に入ったことが信用情報機関に報告され、事故情報として登録されます。このように事故情報が登録されることを通称して、「ブラックリストに載る」と呼んでいます。

債権調査

弁護士は受任通知と同時に、債権者に対し取引履歴の開示を請求します。これは、強行法規である利息制限法を超える利息の約定が無効であることから、正確な取引履歴を前提に利息制限法に従って引き直し計算をすれば、法的に有効な債務額を確定することができるからです。そして開示された取引履歴に従って引き直し計算をしたときに、過払い金の存在が明らかになる場合もあります。

方針決定

債権調査により、弁済すべき債務の総額が確定したときには、再度依頼者と協議をして、どの手続で債務整理を進めるかを決定します。また、このときには過払い金の有無も判明していますから、相談の際にご説明した手続と異なる手続が最適であるとご説明する場合もあります。

手続進行

弁護士は、決定された債務整理の方針に従い、手続を進めます。具体的には、任意整理であれば弁護士が残債務のある債権者との間で和解交渉を進め、特定調停、個人再生、自己破産であればそれぞれ申立書を提出することになります。また、過払い金が存在する場合にはこれらに並行して債権者に対し過払い金の返金を求め、和解が難しい場合には過払い金返還訴訟を提起します。

そして、任意整理については残債務のあるすべての債権者と和解できた段階、特定調停については調停成立の段階、個人再生については再生計画案認可決定の確定の段階、自己破産については免責許可の確定の段階で、それぞれの手続は終了です。

そして、任意整理、特定調停、個人再生を選択された方については、それぞれの手続によって定まった金額を月々継続的に返還していくこととなります。自己破産で免責を得られた方については完全に借金から解放されることになります。

債務整理の完了

手続が終了した後、弁護士費用等の精算等を行います。ここまで完了して、債務整理の全ての手続きが終了したことになります。

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