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破産の場合

破産の場合

会社が多額の負債を抱え、資金繰りにも完全に行き詰まった場合、滞納が続く債権者らは、少しでも債権を回収しようと様々な取立行為を行うことも少なくありません。

この状況下で、経営者が会社を放置した場合、債権者の取り立てにさらされる者は、従業員であったり、家族であったりします。会社の再建が困難だとしても、生活の再建のために平穏な生活を取り戻すことが必要です。

会社破産による事業の清算と平穏な生活の回復

弁護士は、破産手続きを受任後、ただちに債権者・取引先に受任通知を発送し、事業所には告知書を張るなどして、弁護士が代理人に就いたことの周知と財産の保全をすることになります。

弁護士が債権者からの問い合わせ窓口となることで、経営者やその家族への取立行為を停止させることができます。
債権者も、弁護士が受任することで、弁済を受けられる可能性は低くなったとしても、全ての債権者が平等に扱われることになるため、冷静な対応に変化することが一般的です。

従業員については、未払給料等の労働債権弁済のための会社財産を保全したり、独立行政法人労働者健康福祉機構への立替払の申請も可能となります。

また、通常、経営者個人の破産も申し立てますが、この場合、経営者の財産の一部を「自由財産」として経営者の手元に残して、今後の生活の費用に充てることも可能となります。

受任後の会社破産手続の進行

弁護士は、事業廃止後の混乱を収束させながら、破産申立に至る事情や財産状況を調査し、裁判所に破産の申し立てを行います。
とにかく、資金繰りに行き詰まったら、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。

もしかしたら、民事再生等の破産以外の手続の選択も可能かもしれませんし、破産申立てをするとしても、破産申立費用を確保するとともに、従業員の未払賃金・取引先への対応等を適切に行うためにも早期の弁護士への委任が必要です。

破産申立の着手が遅くなると、従業員の未払賃金が労働者健康福祉機構の立替払いの対象とならない場合もでてきますし、破産の申立費用が確保できず、破産申立すらできないという事態にもなりかねません。

当事務所の経験上、破産申立を躊躇される方もいらっしゃいましたが、破産申立を早期・適切に行うことで、取引先・従業員への迷惑・負担を最小限にとどめた上で、自身の生活の再建に取り組むことができたと安堵される方も多く、会社の再建が不可能な場合は、会社破産は最善の手続だと考えております。

まずは、弁護士に相談し、会社の置かれた客観的な状況の把握ととりうる手段を検討されることをお薦めまします。

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